カラメルⅢ
カラメル
添加物名称
カラメルⅢ
(でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物にアンモニウム化合物を加えて熱処理して得られたものをいう。ただし、「カラメルⅣ」を除く。)
別名
カラメル
簡略名又は類別名
カラメル色素
着色料
食品を着色し、色調を調節する
製造用剤
豆腐を作る時に豆乳を固める豆腐用凝固剤、中華麺の食感や風味を出すためのかんすい、ハムやソーセージの組織の改良のための結着剤など、機能や用途が多岐にわたり分類が難しいものを便宜上まとめたもの
食品衛生法による分類
既存添加物
解説
でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物に、アンモニウム化合物を加えて、又はこれに酸若しくはアルカリを加えて熱処理して得られたもので、亜硫酸化合物を使用していないものである。褐色を呈する。